契約 クライアントに納品した成果物を、自分の作品としてSNSで公開していい? 優れた作品ほど人の目につきやすく、真似されやすい時代です。そのため、作品を作成した際には必ず中身を保存し、自分が作ったものであると証明できるようにしておくことが重要です。また、誰かに著作物を譲渡する際には必ず契約書を確認し、自分にとって損がないかを確認するようにしましょう。契約書には、「著作者は著作者人格権を行使しないこと」といった条項が含まれていることが多いため、特に注意が必要です。 2024.07.28 契約著作権